障害年金とは
障害年金とは、病気やケガで働けなくなった場合にもらえる公的年金である。
障害年金はなぜ重要か
障害年金というのは、民間の保険会社の商品で言えば所得補償保険である。所得補償保険とは働けなくなくなった場合に、給料を補償する保険である。
民間の保険会社では年金と所得補償保険は別々の商品であるが、国の年金は実は両方セットになっている。いわゆるリアイア後にもらうのは老齢年金、所得補償にあたるのが障害年金である。(更に遺族年金という生命保険に相当するものもある。公的年金は最強の制度である。)
現役世代の人生のリスクといえば病気とケガによる就労制限/不能である。まじめに年金を毎月収めてさえいれば、運悪く65歳前に病気やケガで働けなくなってしまっても、65歳を待たずその時点から年金を受給できるのである。生活保護のように自分の財産を処分する必要もない。
障害年金受給の3要件
(1) 初診日要件:障害の原因となった病気やケガの初診日が、原則として国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間中にあること
(2) 保険料納付要件:初診日の前日までに原則として一定の保険料納付要件を満たしていること
(3) 障害状態要件:障害認定日において、障害の程度が政令で定める一定の基準以下の状態にあること(次項の「障害年金における障害の定義」を参照)
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度を判定し、障害年金の支給の有無および支給する場合にはその金額を決定する日である。原則としては初診日から1年6ヶ月経過した日である。
初診日の重要性
原則として文書で初診日を証明できることが障害年金受給に必須である。障害年金受給の3要件の全ての判定に初診日が必要だからである。
初診日がいつかというのは実は難しい。以下に例を挙げる。
状況 | 初診日 |
健康診断で異常が発見された場合 | 健康診断の日が初診日 |
同じ病気で途中で転院した場合 | 一番初めに医師の診察を受けた日 |
誤診された場合 | 誤審であっても最初に医師の診察を受けた日 |
こういう細かい問題はさておき、なにより大切なことは後から初診日を証明できる証拠をしっかりと記録・保管しておくことである。 後から考えるとあの日が初診日、ということは大いにありうる。つまり病院を受診したら、その記録は几帳面に完全に保存することが身を助ける。
障害年金における”障害”の定義
障害年金における障害とは、負傷や疾病により以下の状態が永続的あるいは長期に持続することを意味する。
(1) 生理学的、解剖学的能力の欠損があること
(2) 労働に制限を受けること
(3) 日常制限に制限を受けること
原因となる病名の制限はないことがポイントである。
障害年金の受給額
障害年金の受給額は、障害の程度(=障害者等級)と第1~3号のいずれの被保険者であったか、で概ね決まる。加えて子供の有無(全保険者)、配偶者の有無(第2号被保険者のみ)で加算の有無がある。
障害年金と給料は両方もらうことが可能である
65歳未満の障害年金受給者のうち、3割以上が障害年金と給料をもらっているとの国のデータがある。
障害年金の請求方法
(1) 障害認定日による請求(本来請求)
(2) 事後重症による請求
(3) 障害認定日による請求(遡及請求)
基本は(1)の障害認定日に請求することである。
(2)は障害認定日に請求しなかった、請求したが障害と判定されなかったが、後になって障害が重くなった時に請求するものである。
(3) は制度を知らなかった、請求する余力がなかったなどの場合に、事後的に請求するものである。
参考
日本年金機構による公式説明(PDF中心で閲覧性はやや難)
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