呼吸性移動対策ガイドライン

まとめ

  • 対策をしないと10mm以上動く腫瘍に対して、対策を取ることで移動が5mm以内になる場合に、加算を取ることができる
  • 無対策時の10mmは3次元的距離(=sqrt(x^2+y^2+z^2))であるのに対し、対策時の5mmはSIAPLFいずれかの方向のマージン。
  • 呼吸性対策の対象は自然呼吸のみ。咳、くしゃみ、しゃっくり、深呼吸などは対象外。
  • 適応疾患
    • 定位放射線治療以外の体外照射: 肺がん,食道がん,胃がん,肝がん,胆道がん,膵がん,腎がん,または副腎 がん
    • 定位放射線治療: 原発性肺癌・肝癌(いずれも直径5cm以下で転移なし)。転移性肺癌・肝癌(いずれも直径5cm以下 x 3個いない、で他病巣なし)
  • 「専任」と「専従」は異なる。学会は「専従」を推奨。

Extracted Annotations (2015/6/25 9:34:40)

“呼吸性移動対策とは,以下の要件を満たす方法と定義される. 呼吸性移動対策を行わない場吅に,呼吸による移動長が を超える (1) 10 mm 注1 腫瘍を対象とする. 呼吸性移動対策により,呼吸性移動を補償するために必要な照射範囲の (2) 注 拡大 2 注 が三次元的な各方向においてそれぞれ 以下 3 に低減できる 5 mm ことを,治療計画時に確認・記録する.” ( :1) “三次元的な移動長が を超える場吅に「呼吸による移動長が を超え 10 mm 10 mm る」と判断する.” ( :2) “,呼吸による腫瘍の移動長は自然呼吸下で計測するも のとし,吃逆,咳,くしゃみ,および深呼吸などの予期せぬ呼吸は除外する.” ( :2) “三次元的な各方向とは,頭方向,尾方向,左方向,右方向,腹方向および背方 注 向の 方向を指し,それぞれの方向で必要となる照射範囲の拡大 2 を 以 6 5 mm 下とすること.” ( :2) “適応疾患 3. 以下の疾患のうち,呼吸性移動対策を行わない場吅に呼吸による腫瘍の移動長 注 が を超える 1 ものが適応となる. 10 mm 定位放射線治療以外の体外照射 肺がん,食道がん,胃がん,肝がん,胆道がん,膵がん,腎がん,または副腎 がん 定位放射線治療 原発病巣が直径5cm 以下であり転移病巣のない原発性肺がんまたは原発性肝がん、および病巣直径が5cm以下で個数が 3個以内,他病巣のない転移性肺がんまたは転移性肝がん。なお,脊髄動静脈奇形は定位放射線治療の適応であるが,呼吸性移動がなく呼 吸性移動対策の適応とならない.” ( :5) “「専任 専ら担当している」および「専従 専ら従事している」に関して,がん : : 診療連携拠点病院の整備に関する指針(健発第 号 平成 年 月 日厚 0301001 20 3 1 生労働省健康局長通知,平成 年 月 日一部改正)において以下のように定 23 3 29 義されている. 専任:当該療法の実施を専ら担当していることをいう.この場吅において,「専 ら担当している」とは,担当者となっていればよいものとし,その他診療を兼 任していても差し支えないものとする.ただし,その就業時間の尐なくとも 5 割以上,当該療法に従事している必要があるものとする. 専従:当該療法の実施日において,当該療法に専ら従事していることをいう. この場吅において,「専ら従事している」とは,その就業時間の尐なくとも 割 8 以上,当該療法に従事していることをいう.” ( :6)

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