他者危害原則(harm to others)

定義

他者危害原則(harm to others)とは、個人の自己決定権を制限する基準の1つである。

J.S.ミル(1806-1873)が『自由論』(On Liberty)の中で以下のように定式化している。

文明社会のいかなる成員に対しても、本人の意志に反して権力を行使することが正当たりうる唯一の目的は、他者に対する危害(harm to others)を防止することである。

参考

看護が直面する11のモラル・ジレンマ

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