臓器移植法の歴史
1997/10/16 施行 「臓器の移植に関する法律」(旧臓器移植法)
2009/07/13 改訂
旧臓器移植法の要点
(1) 本人が臓器提供の意志を書面で表示し、家族の承諾のある場合のみ、脳死を法的な死とすることが許容された
改訂の要点
(1) 脳死を一律に人の死と規定した
(2) 本人が生前に臓器提供を明示的に拒んだ証拠を残しておかない限り、家族の承諾だけで臓器提供が認められる
(3) ゼロ歳児までの臓器摘出を可能とする
附則第11条には、「脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなす。」と述べられている。脳死患者への医療は打ち切られる可能性がある。


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